紛争解決基準

第1章総則 第1条(目的) 通信販売及び通信販売仲介における紛争解決基準(以下「紛争解決基準」という)は、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第20条第3項に基づき、株式当社パイナップルシャーベット(以下「当社」という)の通信販売仲介またはこれを通じて締結された通信販売によって発生した紛争の円滑な解決のための基準を定めることを目的とします。 第2条(定義紛争解決基準で使用) 紛争解決基準で使用する用語の意味は、次のとおりです。 1. 「通信販売」とは、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第2条第2号に定める通信販売をいいます。 2. 「通信販売仲介」とは、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第2条第4号に定める通信販売仲介をいいます。 3. 「販売者」とは、「当社」が提供する通信販売仲介サービスを通じて商品またはサービス(以下、「商品等」という)を販売する目的で「会員」と取引した事業者をいいます。 4. 「会員」とは、「当社」と利用契約を締結し、「当社」が提供するサービスを利用する者で、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第2条第5号に定める消費者をいいます。 5. 「相手」とは、当社の通信販売仲介を通じて販売者と商品などを取引した者のうち、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第2条第5号に定める消費者ではない者をいいます。 第3条(適用対象) ① 紛争解決基準は、当社と会員間の紛争及び販売者と会員間の紛争(以下、"消費者紛争"という)に対して適用されます。 ② 紛争解決基準で異なるように定めた場合を除き、紛争解決基準は当社と相手方との間の紛争及び販売者と相手方との間の紛争(以下通称「相手方紛争」)に対して適用されます。 第4条(紛争解決基準の改正及び他の約定との関係) ① 当社は「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」、「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」、「消費者基本法」等、関係法令に違反しない範囲で紛争解決基準を改正することができます。 ② 消費者紛争または相手方紛争に対して紛争解決基準で規定していない事項は当社と会員が締結した「パイナップルシャーベット利用規約」に従い、「パイナップルシャーベット利用規約」にも規定されていない事項は当社と販売者が締結した「39Fストア販売会員利用規規約」に従い、上記約款でも規定されていない事項は関係法令などに従います。 ③ 紛争解決基準の内容と関連して、紛争解決基準と「パイナップルシャーベット利用規約」、「39Fストア販売会員 利用規約」の内容が衝突する場合、「パイナップルシャーベット利用規約」、「39Fストア販売会員 利用規約」、紛争解決基準の内容順に優先して適用されます。 第2章 当社と会員又は相手方との間の紛争及び解決基準 第5条(請約撤回等に伴う代金の還付等) ① 当社が会員から代金の支払いを受けた場合、会員が「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第17条に基づき、契約の撤回及び契約の解除(以下「契約の撤回等」という)をしたときに、当社は会員に代金を払い戻します。 ② 当社は、第1項に基づく代金還付義務を次の各号に定める期限までに履行します。 1. 会員が財貨の供給を受けた場合:その財貨を販売者に返還した日から3営業日以内 2. 会員がサービスまたはデジタルコンテンツの供給を受けた場合:会員が契約の申込みの撤回などをした日から3営業日以内 3. 会員が商品等の供給を受けていない場合:会員が契約の申込みの撤回などをした日から3営業日以内 ③ 会員が供給された商品等を一部使用し、又は消費した場合、当社は第2項により代金を還付するにあたり、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第18条第8項に定める金額を除く残りの金額を支給します。 だし、「パイナップルシャーベット利用規約」により本条の契約撤回が制限されることがあります。 ④ 当社が第2項及び第3項による代金還付を遅延した場合、その遅延期間について「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第18条第2項に定める遅延賠償金(以下「遅延賠償金」という。)を加えて支給します。 ⑤ 当社は、第2項及び第3項により代金を還付する際、「与信専門金融業法」第2条第3号のクレジットカードやその他「電子商取引等における消費者保護に関する法律施行令」第22条の決済手段として財貨等の代金を支払った場合には、遅滞なく当該決済業者に財貨等の代金請求を停止し、又は取り消すよう要請しなければなりません。 ⑥ 「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第17条第1項による契約の申込みの撤回などの場合、供給を受けた財貨などの返還に必要な費用は会員が負担し、販売者は会員に契約の申込みの撤回などを理由に違約金や損害賠償を請求することができません。 ⑦ 「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第17条第3項に基づく契約の申込みの撤回等の場合、財貨等の返還に要する費用は販売者が負担します。 第6条(告知義務または身元情報の未提供による当社の責任) ① 当社が通信販売仲介をする際、会員に通信販売の当事者ではないという事実を告知しなかった場合、当社は販売者の故意または過失により会員に発生した財産上の損害に対して販売者と連帯して賠償します。 ② 当社が通信販売仲介を行いながら「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第20条第2項に基づく販売者の情報を提供しなかったり、提供した情報が事実と異なり会員に発生した財産上の損害に対して販売者と連帯して賠償します。 ただし、当社が会員に被害が発生しないように相当な注意を払った場合は、この限りではありません。 第3章 販売者と会員間の紛争及び解決基準 第1節 一般的紛争解決基準 第7条(商品等の欠陥·債務不履行等) 販売者は商品などの欠陥·債務不履行などによる会員の被害に対して次の各号の基準に従って修理·交換·払い戻しまたは賠償をしたり、契約の解除·解約および履行などをしなければなりません。 1. 品質保証期間中の修理·交換·返金にかかる費用は出品者様負担となります。 ただし、会員の取り扱いミスや天災地変により故障や損傷が発生した場合と、製造者及び製造者が指定した修理店·設置店でない者が修理·設置して商品等が変更されたり損傷した場合には、販売者が費用を負担しません。 2. 修理は遅滞なく行いますが、修理が遅滞するやむを得ない理由がある場合は、会員に知らせなければなりません。 会員が修理を依頼した日から1ヶ月が経過した後も、出品者が修理された商品等を会員に引き渡せない場合、品質保証期間内の場合は同種類の商品等に交換し、又は払い戻しを行い、品質保証期間が経過した場合は第13条により算定した金額を払い戻します。 3. 商品等を有償で修理した場合にその有償で修理した日から2ヶ月以内に会員が正常に商品等を使用する過程でその修理した部分に従来と同じ故障が再発した場合には無償で修理し、修理が不可能な場合には従来に受け取った修理費を還付しなければなりません。 4. 交換は同種類の商品等とし、同種類の商品等に交換することが不可能な場合は同種類の類似商品等に交換します。 ただし、同じ種類の商品等に交換することが不可能であったり、会員が同じ種類の類似商品等に交換することを望まない場合には払い戻しします。 これは割引販売された商品などを交換する場合にも同じであり、その正常価格と割引価格の差額は考慮しません。 5. 還付金額は取引時に交付された領収書等に書かれた商品等の価格を基準とします。 ただし、領収書などに書かれた価格について争いがある場合には、領収書などに書かれた金額と異なる金額を基準にしようとする者が、その他の金額が実際の取引価格であることを証明しなければならず、領収書がないなどの理由で実際の取引価格を証明できない場合には、その地域で取引される通常の価格を基準とします。 第8条(景品類の瑕疵·債務不履行等) 販売者が商品などの取引に付随(附隨) て会員に提供する経済的利益である景品類の欠陥·債務不履行などによる会員の被害に対する紛争解決基準は第7条を準用します。 ただし、会員の責任ある事由により契約が解除されたり解約される場合、販売者は会員からその景品類を返還されたり返還が不可能な場合には、当該地域で取引される同じ種類の類似商品などの通常の価格を基準に価額返還を受けます。 第9条(品質保証期間と部品保有期間) 品質保証期間と部品保有期間は、次の各号に定めるところによります。 1. 品質保証期間と部品保有期間は、当該販売者が品質保証書等に表示した期間とします。 ただし、これを表示しない場合には、第12条に定める期間とする。 2. 品質保証期間は会員が商品等を購入し、又は提供を受けた日から起算します。 ただし、契約日と引渡し日(用役の場合には提供日をいいます。 以下この号において同じ。)が異なる場合には、引渡し日を基準とし、交換を受けた商品等の品質保証期間は、交換を受けた日から起算します。 3. 品質保証書に販売日が書かれていない場合、品質保証書または領収書を受け取らず、紛失した場合、またはその他の理由で販売日を確認することが困難な場合は、当該商品等の製造日や輸入通関日から3月を過ぎた日から品質保証期間を起算しなければなりません。 ただし、商品等または商品等の包装に製造日や輸入通関日が表示されていない商品等は、販売者がその販売日を証明しなければなりません。 第10条(被害賠償) ① 会員に対する販売者の賠償または補償方法は、他に合意がない限り金銭の支給を原則とします。 ② 販売者は賠償または補償のために会員に財貨の返還を要求することができます。 ただし、販売者が回収することに約定した場合、財貨の返還に専門技術などが要求される場合、または会員が返還しにくい場合には販売者が回収します。 第11条(経費の負担) 販売者の責任ある事由により会員の被害処理過程で発生する運搬費用、試験及び検査費用などの経費は販売者が負担します。 第2節 財貨·施設及びサービス別紛争解決基準等 第12条(財貨別品質保証期間及び部品保有期間) 財貨別品質保証期間および部品保有期間は「消費者基本法施行令」に基づき公正取引委員会が告示する消費者紛争解決基準の別表IIIのとおりです。 モール 第13条(財貨·施設及びサービス別紛争解決基準) 財貨·施設および用役別紛争解決基準のうち、インターネットショッピングモール業に対する紛争解決基準は「消費者基本法施行令」により公正取引委員会が告示する消費者紛争解決基準の別表IIの通りです。 第14条(財貨別内容年表) 財貨別内容年表は「消費者基本法施行令」に基づき公正取引委員会が告示する消費者紛争解決基準の別表IVと同じです。
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